オンラインカジノは違法?合法?

このページでは、現在多くのお小遣いサイトで紹介されている「オンラインカジノ」について、その内容や換金率などではなく、日本国内でプレイして本当に大丈夫なのかを検証してみました。あまり他のサイトでは紹介しないような内容なので(というか、ここが唯一?)これからオンラインカジノを始めてみようと考えている人や、アフィリエイトで紹介しようと計画している人も、一度目を通しておくことをオススメします。

日本でも最近その存在がかなり知られてきたオンラインカジノですが、その歴史は浅く、1995年ごろに誕生したという説が有力らしいです。(この辺の歴史は詳しくは調べてません。)この頃のオンラインカジノというのは相当いいかげんな物ばかりだったそうで、ゲームの不正操作も当たり前、支払いに応じない・サイトが消滅するなど燦々たる状況だったそうです。

しかし、それから10年ほどたった現在では、各国政府によるライセンス制度、またプログラム、払い戻し率などを大手会計事務所などの第3者機関が調査・公表することで信頼できるものになり、世界中にものすごい勢いで普及していったそうです。

そうして現在世界中には日本に普及していないものを含めて約1500(一時は2000ぐらいあったのが淘汰されてこれぐらいに)ものオンラインカジノが存在しています。

肝心の日本国内での利用者数ですが、2002年の産経新聞の「2002年の時点で約50万人以上の利用者がいる」の記事が国内のカジノ利用者数を指すうえで様々なサイトでよく利用されています。

さて、そのように爆発的に利用者数が増えていったオンラインカジノですが、ゲームを普通にプレイしている分にはなにも感じることは無いと思います。せいぜい今日の勝ち負けを考えることぐらいだと思いますが、実は日本国内でオンラインカジノをするうえで最も大事な事が、実は一番あやふやな状態になっているのです。それは「オンラインカジノに関する日本国内での法律問題」です。

皆さんは知っていると思いますが、日本国内ではカジノは賭博行為ですので、カジノをすれば警察に摘発される可能性があります。

実際、どの法律にカジノが抵触するのかというと、刑法の185条と186条の賭博罪に該当するからです。
参考に、以下に刑法185・186条を紹介します。

刑法第185条、186条(賭博罪について) (賭博)

第185条 賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。(常習賭博及び賭博場開張等図利)

第186条 常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処する。(富くじ発売等)第187条 富くじを発売した者は、2年以下の懲役又は150万円以下の罰金に処する。2 富くじ発売の取次ぎをした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。3 前2項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、20万円以下の罰金又は科料に処する。


上記のように、カジノ自体は賭博行為に当たるので、賭博罪として摘発される対象になるのですが、これがネットに接続して行うオンラインカジノがこの刑法185、186条に該当するのかという問題があるのです。

これについてオンラインカジノを紹介している大多数のサイトでは、オンラインカジノの法律上での解釈を紹介しています。弁護士の見解として文面やリンクとして紹介しているのがほとんどですが、これが大別して2種類(というか2種類しかない。)ありますので、これも以下に紹介していきます。


まず、1つ目が「複数の弁護士による意見」というものです。

オンラインギャンブルの日本国内においての法律FAQ


オンラインカジノは違法か合法か?本当はどうなんでしょうか?この問題を、複数の日本弁護士の方の意見を聞いてみました。


Q1:日本国内でオンラインカジノを個人の楽しみとして金銭を賭けて楽しむことは違法か?

このような事例について、明文で規定した法律はなく、判例もまだでていません。現行の法律で適否が問題となるのは、刑法185条(単純賭博罪)または同法186条1項(常習賭博罪)ですがこれが適用されるかを検討してみました。

まず、賭博罪には国外犯処罰規定がないから(刑法2条・3条)、国外のカジノや国外のサーバーがその国の営業許可を得ているか否かに関わらず、日本の刑法によって処罰されることはないのはもちろん、日本人が国外のカジノで賭博行為をしたり、国外でパソコンを操作してオンラインカジノに参加しても、刑法によって処罰されることはない。


問題は日本国内でパソコンを操作し、国外のオンラインカジノに参加する場合はどうでしょうか。

考えられる2つの問題点▼

第一に、賭博罪は必要的共犯ないし対向犯とされており、相手方のない賭博行為というものは観念されず、いわば相手方とセットで違法とされる犯罪です。
(カジノ経営者と参加者の双方を立件できなければ原則賭博罪の適用は困難です。)

しかしながら、この場合、上記のように、国外のカジノや国外のサーバーは、その国の営業許可を得ているか否かに関わらず、日本の刑法の適用を受けることはないから、その相手方として日本国内でオンラインカジノに参加するのもまた、違法とはならないのではないか、という問題があります。

この点、必要的共犯ないし、対向犯の一方が国外犯処罰規定を欠き不処罰となる場合のもう一方の扱いについて言及した文献は見当たりませんでした。海外のカジノ運営会社やサーバーなどは、現行日本の法律では処罰できないということになります


第二に、日本国内でパソコンを操作してオンラインカジノに参加する場合、日本国内で行われる具体的行為としては、「キーボードをたたく」という行為であり、賭博罪の実行行為としての「偶然の勝敗に関し金品を賭ける」行為は、インターネットを通じて国外のサーバーの元で行われているのであって、国外犯となるのではないか、という問題がありあます。

この点、「金品を賭けた」といえるためには、金品を賭ける「約束をする行為」があれば足りるとするのが判例です。そして、「約束をする行為」には、直接面会して申し込む場合や、電話をかけて口頭で約束する場合も含むのはもちろん、社会通念上、パソコンのキーボードの操作により約束する場合も含むと解釈するのは可能です。

但し、パソコンのキーボードを操作してもインターネットの回線の障害やソフトの不具合などの理由により海外のカジノのサーバーに行為が認識されない時には、約束されたとは解釈できません。

キーボードを操作する行為が、金品を賭ける約束をする行為と解釈しうる可能性がある以上、もし立件ができれば、賭博罪・常習賭博罪として摘発される可能性もあるといえますが現段階においては、日本国内にて約束行為が処罰された前例はありません。

これと対比し、例えば、国外の射撃場を画面上に映し、日本国内でパソコンのキーボードをたたくことにより、ピストルを発射できるシステムを作った場合、国内でのパソコンのキーボードの操作行為をピストルの発射行為として関係法条で処罰できるかという問題が提起されましたが、社会通念上、キーボードをたたく行為を、実行行為としての「ピストルの発射」行為と解釈することはできないと考えられています。


Q2:インターネットでの個人の通信は日本の憲法や法律で保護されているか?

インターネットにおける通信の保護を直接うたった法律はまだ制定されていないが、表現の自由を保証し、通信の秘密を保護する憲法によって、一般的な形では保護されています。


Q3:2000年現在、オンラインカジノはイギリス、オーストラリア、NZなどの先進国をはじめ世界48カ国で認可されています。レギュラーカジノにおいては、米国やイギリスをなどの先進国を含め世界100ヶ国以上の国で認められています。日本国内で憲法であるという理由でオンラインカジノを取り締まること自体、不可能ではないか?

現在、日本国内刑法上賭博行為が違法であることはしかたなく、かつ、前述のようにキーボード操作によるオンラインカジノ参加が解釈上賭博行為とされる可能性があることからすれば、オンラインカジノ参加者を取り締まることが完全に「不可能」と言い切ることはできないでしょう。ただ、新しい類型の行為であるが故に、事実上の問題としてカジノサイトのサーバーの所在国や運営が合法に認可されている国で行われている場合は、参加者の捜査や立件が非常に困難でしょう。

将来、日本国内においてオンラインカジノに参加することを禁ずる法律ができたとしても、インターネット社会では、個人の密室でパソコンを利用する観点から個人が自己責任において参加しているのが現実で完全に参加を阻止することはできないのではないかという問題が残るでしょう。

以上ですが、長い文章なので途中で読むのを飽きてしまいました。(笑) それと、こういうことを考えなければいけない弁護士さんというお仕事は大変なんだな〜、とつくづく思ってしまいます。

この見解自体も2000年という日付なので、最新のものというわけではないのが難点です。この意見の結論だけ見てもオンラインカジノを国内でプレイすることには「あまりすすめられないが、完全にやっていけないというものでもないとも考えられるかもしれない。」というように受け止められるのですが・・・(グレーだな〜)

あと、複数の弁護士の意見と言いながら、弁護士の名前が明記していないことと、この意見のソースがいったいどこから出てきたものかが、管理人が調べた限りでは全くわからなかったので、この意見を完全に信用するのもかなり問題があるのではないか?と思います。

おそらく、どこかのオンラインカジノを紹介するサイトが載せたものを勝手に転載していったんだろうというのが大元ではないのかと思うのですが・・・なにしろ情報のソースがこういう状態なので、この意見自体はあくまでも「参考」までに留めたほうが無難です。なかにはこの意見を取り上げて「オンラインカジノは合法!」などと、寝言をかましているサイトもあるのでくれぐれも用心してください。


2番目はこれよりはまだマシで、ちゃんと弁護士の名前が載っています。これもオンラインカジノの法律問題として必ずと言っていいほど紹介されているものです。以下にその引用を載せます。

Q:海外のサイトで賭博をしてもいいのですか?

A:
インターネット上で賭け事を行っている海外のサイト(ホームページを運営し、管理している組織あるいは個人)はいくつもあるようです。
そうした賭け事を主催するサイトが属する国の法律では、賭博行為は合法な場合がほとんどです。したがって、そうしたサイトも合法となるわけです。

さて、我が国では、賭博行為は刑法によって禁止されており、国内では賭け事を行うこと(賭博開帳)はもちろん、単に賭ける行為(単純賭博)も禁止されています。

したがって、我が国にはそうしたサイトはありません。

さて、では外国のサイトに、日本から送金して、あるいはカードを利用して、賭博行為を行うことは違法なのでしょうか、それとも当該外国の法律によって、合法となるのでしょうか。

日本人が海外旅行の際に、カジノなどで賭け事をする行為は明らかに賭博行為ですが、違法ではありません。日本人の国外犯処罰規定(刑法第3条)に入っていないからです。したがって、海外で行うことについてはまったく問題ないのです。

では、日本のパソコンで、海外での賭け事に参加することはどうなのでしょうか。この行為が、日本で行われていると評価されれば日本の刑法の規定によりますし、海外の賭博に参加しているので、海外の法律が適用されるということになれば、合法となります。

この点では、現在のところ結論ははっきりしません。

国内の行為だと理解しても、単純賭博は単独では成立しません。

必ず、開帳者、一緒に賭けを行う者が必要になります。この点から、「必要的共犯」と言われています。ところが、その共犯者、すなわち開帳行為を行うもの、あるいは他に賭けを行うものが合法な場合は、果たして本当に共犯になるのか、疑問があります。共犯者は違法でなくてもよいのかといった刑法学上の大論争にはいりこんでしまいます。

逆に、こうした賭け事を処罰できないとした場合には、日本から、国外にサイトを開いて、そのサイトで開帳するが、その実際の管理運営は日本から行うということが可能になります。すると、そうした賭博行為はサイトが海外にあるというだけで、開帳者も賭けを行うものも日本人で、かつ日本で遠隔操作するというのですから、これを合法化するわけにはいきません。

こうして、現在のところ、海外のサイトでの賭け事については、統一した見解はなく、大変危険な行為であるというほか、言いようがない状況です。


分かりましたでしょうか。まだ1番目よりはうんと分かりやすい表現になっていると思いますが・・・

この意見を出しているのが「牧野二郎弁護士」という方で、牧野氏のサイトであるインターネットローヤー法律相談室にてコンピューター・インターネットの法律問題のQ&Aとして紹介されているものです。

この意見もオンラインカジノを紹介するときには法解釈の1例としてよく引用されています。でもこの意見を見る限りではどう好意的に捉えてもオンラインカジノを「すすめていない!」ように見えます。この意見を紹介しているサイトの皆さんがたはキチンと文面を読んでいるのだろうか、かなり疑問に感じます。

(あともう一つ疑問があるんですが、この牧野弁護士は自分が出したオンラインカジノへの意見を、さまざまなサイトで勝手に引用されているという事実を知っているのでしょうか?絶対にサイト側が許可なんかもらってないはずなんですし、いざ、オンラインカジノで法律上での動きがあっても、この牧野弁護士はオンラインカジノにたいしては否定的に動くようなきがしてならないのですが・・・なにかあって、牧野弁護士に弁護を依頼してもサムライ業なので断ることは無いと思いますが・・・)


以上のようにオンラインカジノの法制面での問題はかなり多いというのが分かると思います。さらに付け加えるのならば、実際にカジノをプレイしている人を摘発するのは弁護士ではなく、「警察、検察」です!

つまり、いくら弁護士先生方がオンラインカジノを仮に合法だといっても、その際に弁護士に相談でもしない限りは、一般人に警察の任意での取り調べを防ぐ手段はありません。(というか、あっても素直に応じてしまうと思います。弁護士に相談すれば警察の任意の事情聴取に安易に行くな!とは言うかも知れません。調書を取られると後々面倒になると思うので。)そうなれば弁護士が動けるのは実際に警察などが動いた後なので、そのことを考えても弁護士の意見自体は気休め程度か、もしくは無知な人を騙すのに使うぐらいにしか利用価値はありません。(オンラインカジノに対しての意見であり、普通の民事などの問題では弁護士の意見は十分に価値はありますので、その辺は誤解しないでください。)

弁護士が矢面に立って、普段からオンラインカジノの法整備の意見を関係省庁などに働きかけているというなら警察などもうかつには動かないと思いますが、そんな奇特な弁護士はいないので、警察が動いたら防ぐ術は無いでしょう。あとは普段から知り合いの弁護士を作っておくしかありません。ですが、オンラインカジノをするのにそんな事する人はいないので、だれか運の悪い人が摘発されるまでは動きがないのが現状かもしれません。

石原都知事が首相にでもなればカジノ合法化もありえますが、今の政権でははっきりカジノに対して「NO!」と言ったので今しばらくはこのままの状態が続くでしょう。

あと、もし摘発される人がいたとすればそれはサイト上でカジノからの収入を公開しているところが有力です。なにしろ自分で証拠を提示しているのですから逃げようがありません。3通ぐらいの匿名の電話や投書で警察は動く場合もあるので、収入を公開しているサイトの方々はくれぐれも注意してください。

法整備がなされていないといっても、任意の事情聴取や警察署単独での摘発などは十分可能性があるので、「取り締まる法律がないから今は大丈夫!」などと人を騙しかねないようなことを載せているサイトの言うことなどは絶対に信用しないでください。法律が無いということは「無法地帯」ということなので、何かあっても誰もあなたを助けてくれないかも知れません。それでもオンラインカジノをしたいのならば、「自己責任」でお願いします。

それと、オンラインカジノを紹介しているサイトではいわゆる大手と呼ばれるサイト(アクセス数が1日数千ヒット)もあるのですが、そういうサイトは「もし違法になってもそのときにはなんらかのアクションがあるはずだから、それまでは安心してカジノが出来ます。」などと、かなりふざけた事を書いたりしています。法律的にグレーゾーンなのにも関わらず、まるで「見つかんなきゃ大丈夫だよ。」みたいな感覚でオンラインカジノを紹介しているのには、心底怒りを覚えました。


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